まちなか定住促進住宅新築等補助制度 栃木市 2015

どうも、育みの家の長です。

 

栃木市で新しい家を建てたら補助金がもらえることを知ってましたか?

条件が一致すれば活用したい補助金制度ですね。

その名も

「まちなか定住促進住宅等補助制度」

 

目次

対象となる方

次の要件をすべて満たす方

・栃木市に定住を希望し、市街化区域(西方地域においては用途地域)に新たに取得した住宅の所有者

・市税等の滞納がない方

※市街化調整区域は除外されているので要注意!

 住宅の所在地が市街化区域化どうかの確認は都市計画課(21-2431)へ

 

対象の住宅

以下の要件をすべて満たす住宅

 

・建築請負契約または売買契約の契約日が平成27年4月1日~平成30年3月31日

・次のいずれかに該当する物件

①新築住宅

②新築の建売住宅及びマンション

③中古の住宅及びマンション

(※中古住宅の購入も対象!)

・自己または親族が所有する住宅を同一敷地で建替するものではないもの

(※建替えは除外)

 

補助金額

①新築住宅の建築・購入   15万円 

②中古の住宅の購入       7万5千円

③(申請時において)所有者または配偶者が50歳未満の場合5万円加算

④(申請時において)所有者に18歳未満の子どもがいる場合子ども一人あたり2万円加算

 

シュミレーション

夫 35歳 妻35歳 子ども 6歳 4歳

の4人家族 が新築住宅を栃木市の市街化区域で建てた場合は・・・

 

①15万円  +  ③5万円  +  ④2×2万円  = 24万円

 

上記の補助金がもらえるということですね。

 

24万円あれば、カーテン一式そろえたり、家具を新調したりと

いろんなことに使えますね~。

 

なぜ市街化区域内だけなのか?

広大な栃木市には市街化調整区域という区域が広がっております。

市街化調整区域とは、市街化(を)調整(する)区域のこと

 

人が暮らすには、上水道・下水道・電気・道路などインフラが必要です。

インフラには設置費用だけでなく、メンテナンス費用も掛かってきます。

 

もし、家を建てる地域に制限がなければどうなってしまうと思いますか?

自分の好きな場所に建ててしまうとそこへ電気・水道・道路を作らなければ最低限の生活が営めなくなってしまう。

→インフラ費用が膨大になってしまう

→もっともっと税金が必要になってしまう

 

これでは困ってしまいますよね?

そんなわけで市街化を促進する市街化区域

市街化を抑える市街化調整区域というものが設定されているんです。

 

育みの家がある栃木市惣社町は市街化調整区域になってしまうので、

残念ながら活用できません。

 

この制度は「まちなかを活性化させるため」の制度なんでしょうね。

くわしくはこちらまで>>「まちなか定住促進住宅新築等補助制度」

 


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この記事を書いた人

栃木市在住 3児の父

鉄骨屋のアトツギにもかかわらず

木と自然素材と省エネを学んできた3代目
鉄と木と自然素材を活用して
栃木の「はたらく・くらす」を応援しています!

★資格
2級建築士・住宅ローンアドバイザー・暮らし省エネマイスター
ホームインスペクタター・福祉住環境コーディネーター2級
窯業サイディング塗替診断士・既存住宅現況検査技術者
電磁波測定士2級

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