ガレージで確認申請&完了検査を受けない問題点は?

□ガレージで確認申請&完了検査を受けないデメリットは?

どうも育みの家の長です。

「おれのガレージ」では必ず確認申請・完了検査を受けて検査済証を発行してもらっています。

大手メーカーさんではガレージのカタログの隅っこに

「※確認申請は別途」という注意書きが書いてあるんですよね。

確認申請は基本的に必要ですからね~。(例外あり)

 

そもそもプレハブの物置も建築基準法上「建築物」と定義されています。

よく「壁がないから大丈夫だよ~」とかんがえられる方もいらっしゃいますが、

「壁」が有無は関係ありませんから。

柱があって屋根があって屋内的に用いるものは、原則的に建築物というわけ。

 

 

建築物には原則、建築確認申請が必要。

申請を市役所や確認検査機関に提出して

基準法などの法律に適しているとチェックされ確認済証が発行されます。

確認済証がない状態で着工してしまうと罰則もありますから。

ただし例外があります。

防火・準防火地域以外であって、増築する規模が10㎡以下であれば、建築確認申請は省略しても良いことになっています。

しかし、申請が不要といっても、建築基準法に違反(建ぺい率オーバーなど)してもかまわないということではありません。

敷地単位で建築基準法に適合する必要がありますので、注意しましょう。

 

ガレージで確認申請&完了検査を受けない問題点は?

本来の手続きを踏まずに、だまってガレージを建てた場合、大きなトラブルに発展することも!

必ず申請の必要性を確認したうえで建てることが必要です。

法令違反となった場合・・・

・同一敷地内の建築物の増築や建替えに支障が出てしまう

・同一敷地内の建築物の評価や売買に支障が出てしまう

・役所から是正指導を受ける

・違法建築を根拠にご近所さんから撤去を求められてしまう

 

敷地境界や道路境界ギリギリに建ててしまい、

ご近所さんから法令違反を主張されることも!

下手すると是正をめぐって紛争となるケースも発生します。

 

 

特に調整区域内で建ててしまった場合、

将来的に母屋の建替えに支障が発生すること間違いなし!

 

ガレージを建築するときにはしっかりと建築のプロに相談してくださいね♪

DIYで建てる時も申請が不可欠ですからね~~~~~♪


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この記事を書いた人

栃木市在住 3児の父

鉄骨屋のアトツギにもかかわらず

木と自然素材と省エネを学んできた3代目
鉄と木と自然素材を活用して
栃木の「はたらく・くらす」を応援しています!

★資格
2級建築士・住宅ローンアドバイザー・暮らし省エネマイスター
ホームインスペクタター・福祉住環境コーディネーター2級
窯業サイディング塗替診断士・既存住宅現況検査技術者
電磁波測定士2級

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